計画相談支援

SUPPORT

本人やご家族にあった支援を計画していきます

相談

相談

障害がある方が地域社会で生活を送るためには、その方にあった支援を提供したり、地域生活を送るための準備や計画といった支援を行うことが必要になります。

障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請を行いますが、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。

サービス等利用計画とは、障害福祉サービスの利用が決定している方が、地域社会で日常生活を行っていく上で必要となるサービス等を上手く活用するために作成する計画表です。

『計画相談支援』では、このサービス等利用計画を活用し、調整を行ったり、障害福祉サービスの利用が適切であるかを随時モニタリングしていきます。

COLの計画相談支援

ヒアリングをして、その人らしい暮らしの継続をサポート

利用者本人だけでなく、ご家族様からもヒアリングを行い、今までのような暮らしができるサービスの利用サポートを行います。

サービス利用支援

一人ひとりの悩み・困り事に合った障害福祉サービスの利用までを支援します。サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画案*」の作成や、サービスを提供する事業者との連絡調整などを行います。

継続サービス利用支援

既に提供が始まっているサービスを見直す支援です。サービス利用者に対して、一定期間ごとに「サービス等利用計画*」を見直すモニタリングをおこないます。モニタリングの結果をもとに、必要に応じて関係機関を集めた会議の実施、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しに関する調整を行います。

計画相談支援の対象者

●障がい福祉サービスの支給申請
●地域相談支援の給付申請を行った障がい者
●障がい児の保護者(更新・変更の申請を含む)

※介護保険制度のサービスを利用する場合は、ケアプランの作成対象者となるため、障がい福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望するものであって、市が必要と認めた場合に限ります。

※障がい児通所支援を併せて利用する場合は、障がい児相談支援の対象者となり、計画相談支援の対象者とはなりません。

ポイント

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障害児相談支援

障害児相談支援

障害児相談支援

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます*。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つに分けられます。


*障害児居宅サービスについては、計画相談支援にてサービス利用支援・継続サービス利用支援をおこないます。なお入所サービスは児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。