障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)障がい支援区分が、区分2以上に該当していること
(2)障がい支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 … 「4 全面的な支援が必要」
「移乗」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
「移動」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
「排尿」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」
「排便」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」