視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」